自筆証書遺言のカンタンな作り方を公開!
今回は最近ニュースでも話題の自筆証書遺言の作り方について説明します。
自筆証書遺言はその名の通り、自身で書いて遺言を残す方法です。
自筆証書遺言の本文については必ず自筆(手書き)で日付氏名も自筆して押印をしなければなりません。
しかし、財産目録(遺産の明細)については自筆ではなくて下記の3つの方法で作成する事が可能です。
財産目録の3つの作成方法
① パソコンで打った財産目録の作成
② 不動産に関しては登記事項証明書を添付
③ 預貯金については通帳のコピーを添付
このように自筆証書遺言はきちんとルールどおりに自分で作成すれば、費用もかからないため最も手軽な遺言方法と言えます。
1.自筆証書遺言の記入例を確認しましょう
自筆証書遺言の記入例は法務局の記載例が丁寧に書かれているのでこちらをご参照ください。
なお、自筆証書遺言に決まった書式はないため、法律で決まっている自署などの作成方法を守り、「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを意識して書いていくことが大切になります。
そして、自筆証書遺言には「付言事項」という、法的効力は無いのですが遺された家族に向けた感謝の言葉だったり、このような遺言内容にした理由などを記載し、遺された家族たちがもめないようにするよう気持ちを記載することが可能です。
- ですが、この付言事項の説明をすると多くの方からこういったお声をお聞きします。
・言葉で書くのが難しい
・自分の言葉で簡単に伝えたい
・言葉で書いても本当に伝わるのか疑問
そんな声を多くお聞きして、世界で1つしかない愛に満ち溢れた自筆証書遺言を作りたいと考え完成したのが、
ぜひご覧ください。
次に自筆証書遺言作成の流れやポイントについて、もう少し詳しく説明していきたいと思います。
2.自筆証書遺言作成の流れとポイントを確認しましょう
まずは自筆証書遺言作成の流れを確認しましょう。
こちらも法務局のホームページが図解で説明してくれていますので確認してみましょう。
自筆証書遺言に限らず、遺言のたたき台を作成する流れは下記の通りです。
【STEP① 自身が所有している財産を把握する】
はじめに自身が所有する財産について、財産の種類、財産の額を把握することが大切です。
紙に書き出すなどして、漏れなく財産を把握することを心掛けましょう。
【STEP② 財産を特定できる資料を準備する】
自筆証書遺言には財産特定のため正確な情報を記しておく必要があるので資料を準備しましょう。
財産の記載が不明瞭なことが原因で、相続人の間で紛争に発展してしまえば元も子もないので、不動産であれば「登記簿謄本」、預貯金なら「銀行名、支店名、口座番号」をもとに財産の特定を行います。
なお、記載されている内容から財産が特定できない場合、法務局や銀行が名義変更に応じてくれない可能性もあるので注意が必要です。
【STEP③「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める】
相続させる財産が明確になれば「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決めます。
何を・・・どの財産を
誰に・・・どの相続人(受遺者)へ
どのくらい・・・どれくらいの割合で
【STEP④ 遺言を書く】
自筆証遺言を書くにあたって「守っておきたいこと」は以下のとおりになります。
【自筆証書遺言を書くときに守っておきたいこと】
- ・「全文、日付、氏名」をすべて手書きする
- ・署名、押印をする
- 【自筆証書遺言を書くときに注意したいこと】
- ・日付だけでなく、年月日を書く
- ・誰が見てもわかる明瞭な字体で書く
- ・財産の特定は資料に基づいて正確に書く
- ・氏名に略称を使わず、戸籍に記されている正確な漢字を使う
【STEP⑤ 遺言書を封筒に入れて封印する】
自筆証書遺言を封筒に入れること、封印することは法律で決めれられた要件ではないですが、変造や改ざん防止のため、封筒に入れて封印しておくことをおすすめします。
また、「誰が書いた遺言書か」を明確にしておくため封筒には次のように書いておきましょう。
3.専門家の選び方
自筆証書遺言作成の相談先として、一般的に弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が挙げられますが、
どの専門家へ相談したら良いという答えはありません。
なぜなら、弁護士や司法書士の資格を持っているからといって、「相続・遺言の実務に精通」しているとは限らないからです。
ひとつの参考として、こちらの記事をご覧ください。
【相続遺言の専門家をインターネットで探すときの3つのチェックポイント】
- ・相続や遺言の専門のホームページがある。
- ・ホームページに遺産整理や成年後見など、相続に関する幅広い情報が記載されている。
- ・HPに相続や遺言の取扱件数が表示されている。