子供がいらっしゃらないご夫婦は遺言を

先日、遺言のお手伝いをさせていただきました。

そのお客様(以下、Aさんとお呼びします)は65歳男性で、ご家族は奥様とお二人でお子様はいらっしゃいません。

このような家族構成の場合、相続人は奥様と(ご両親が亡くなっていれば)Aさんのご兄弟となります。

このようなケースのご相続の場合、相続人である奥様とご兄弟との遺産分割協議となり、一般的にあまり近しい関係性でないこともありモメてしまう確率が上がります。

そもそもご兄弟が相続人となるということを奥様も知らないことも多く、相続が開始して「まさか自分が全部もらえるものと思っていた」とお話しされる奥様の本音をよくお聞きします。

ここでこのようなお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言1つ作成しておくことで確実に奥様(もちろん逆に旦那様も同様)に財産を遺してあげたいという意思を確実に実現できます。

というのは、実は遺言があっても奪えない権利として「遺留分」というものがあります。

ですがご兄弟にはこの遺留分という権利がないため、遺言があればその通りに財産の承継をスムーズに行うことが可能となります。

お子様がいらっしゃらないご夫婦はぜひ遺言の作成についてご相談ください!