税務調査対策
お客様が相続税申告後も安心いただけるように当事務所では書面添付制度の導入により税務調査対策をおこなっております。
書面添付制度とは、相続税申告書の提出に際し、税理士法第33条の2の規定に基づき必要事項を具体的に記載した書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、税理士に意見陳述の機会が与えられる制度です。意見聴取で疑問点が解消した場合などには、実地調査が省略されます。
ただし、添付資料の作成に係る事務負担や税理士としての責任の問題から、この制度を導入している事務所はごく僅かというのが現状です。
通常の税務調査
- 税理士
- 申告書を提出
- 税務署
- 申告内容の不明な点や疑問点
- 納税者
- 税務調査
約1日間、被相続人のことだけでなく、相続人の職業、家族構成、財産状況まで聞かれることもあります。
書面添付制度
- 税理士
- 税理士法第33条の2に規定されている書面を添付し申告書を提出
- 税務署
- 申告内容の不明な点や疑問点
- 税理士
- 意見聴取で疑問点が解消した
場合などには税務調査の省略になる
- 納税者
- 税務調査
約1日間、被相続人のことだけでなく、相続人の職業、家族構成、財産状況まで聞かれることもあります。